作業環境測定

作業環境測定の申し込みについて

労働安全衛生法65条により、有害な業務を行う屋内作業場において、粉じん・特定化学物質・有機溶剤は6ヶ月以内に1回、鉛は12ヶ月以内に1回の定期的な測定を実施し、その結果を所定年数保存しなければならないとされています。
つきましては、まだ実施したことがない事業所様、定期的に実施しているがサ-ビスや料金に疑問をお持ちの事業所様に於かれましては、お見積り希望欄及び測定対象希望欄に記載いただき、FAXにて(一社)柏労働基準協会事務局までご送付お願い申し上げます。
(一社)柏労働基準協会は、作業環境測定機関として、(一財)全日本労働福祉協会茨城県支部と提携しております。


お問い合わせは:(一社)柏労働基準協会事務局までお願いします。
(TEL:04-7163-5220)

 

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